秘密保持規約-事業加盟検討者★

【事業加盟秘密保持規約】


この秘密保持規約(以下「本規約」といいます)は、当社が提供する事業ライセンスへの加盟について、資料請求や問い合わせをし、加盟を検討する者及び加盟した者(以下「加盟検討者及び加盟者」といいます)が遵守しなくてはならない機密情報の保護に関する規定を定めるものです。本規約への同意後に、別途規定する個別規定及び事務局が随時、加盟検討者及び加盟者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加規定が優先するものとします。

第1条 定義

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。

1.「機密情報」とは、当社が保有し、開示される前から、あるいは開示後において、一定の秘密性が認められ、かつ、その秘密性の保持が必要であるとされる情報、技術、ノウハウ、業務に関する情報、資料及びそれらに関する書面、図面、プリントアウト、コンピュータファイル等のいずれかをいいます。

2.「対象事業」は、当社が、本規約に定める条件の下、協力して行う事業をいいます。

第2条 機密情報の取扱い

1. 加盟検討者及び加盟者は、当社から提供された機密情報を、その目的の範囲内でのみ使用し、その利用目的以外には使用してはならないものとします。

2. 加盟検討者及び加盟者は、当社から提供された機密情報を、その相手方の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示してはならないものとします。

3. 加盟検討者及び加盟者は、当社から提供された機密情報を、加盟検討者及び加盟者の社員及び関係者のみが利用できるよう、その漏洩を防止するための適切な措置を講じるものとします。

4. 加盟検討者及び加盟者は、対象事業に関する会議、交渉、およびその他の機密情報の開示を必要とする活動に参加する従業員について、適切な注意義務を負わせ、従業員に対して、本規約の定めに従って機密情報を取り扱うように指導するものとします。

5. 加盟検討者及び加盟者は、本規約に基づく機密情報の取扱いに関する規定を、社員および関係者に対して周知し、従業員の適切な教育・研修を行うものとします。

6. 加盟検討者及び加盟者は、当社から提供された機密情報を返却または廃棄することが必要な場合は、当社に速やかに通知し、返却または廃棄を行うものとします。なお、返却または廃棄される前に、当社の書面による承諾を得ることが必要な機密情報については、事前に当社の指示に従うものとします。

第3条 秘密保持義務の継続

1.本規約の有効期間中、および対象事業の加盟契約の終了後も、加盟検討者及び加盟者は、当社から提供された機密情報について、秘密を保持する義務を負うものとします。

2. 加盟検討者及び加盟者は、本規約に基づく秘密保持義務の継続期間中においても、加盟検討者及び加盟者による秘密情報の取扱いについて、加盟検討者及び加盟者による事前の書面による承諾なしに、第三者に開示することはできません。

第4条 規約の改定

1. 当社は、当社が必要と認めた場合に、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. 本規約を変更する場合、当社は、当社が指定するWebサイトへの掲示その他当社が適当と判断した方法により、あらかじめ変更後の本規約の内容および効力発生時期を通知します。

3. 本規約の変更があった場合には、加盟検討者及び加盟者は、変更内容を加盟検討者及び加盟者の社員および関係者に周知し、適切な教育・研修を行うものとします。

第5条 免責事項

加盟検討者及び加盟者は、本規約に基づく秘密保持義務の違反により生じた損害について、当社に対して責任を負うものとします。

第6条 準拠法および管轄裁判所

1.本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。

2.本規約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上